| 2026年6月10日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 質問内容 | 回答 | |
| 申請業務について | 1 | 申請業務の契約延長は、最長いつまで可能か。 | 契約期間は、最長2027年1月31日(日)まで可能です。 |
| 2 | 申請業務はいつまで受け付け可能か。 | 申請業務は、2027年1月29日(金)申請分までの受付となります。 | |
| 3 | 申請方法をレクチャーしてもらうことは可能か。 | 恐れ入りますが、当社からのレクチャーはできかねます。 | |
| 4 | J-MATの使い方を教えてほしい、 マニュアルがほしい。 | JCABより配信されたマニュアルをご確認いただき、ご不明点は直接JCABへお問い合わせをお願いいたします。 | |
| 5 | 海外からJ-MATを利用して申請できるか。 | JCABにご確認をお願いいたします。 機能的には海外からも申請ができると聞いていますが、詳細につきましては、ご確認をお願いいたします。 | |
| 6 | 他の代行業者を紹介してもらえるか。 | 特定の会社をご紹介することはできかねます。 | |
| カーゴタリフについて | 1 | 2026年度のカーゴタリフの発行は現行通りか。 (6月、10月、2月版の発行) | 1.書籍名 :CARGO TARIFF 日本発着キャリア貨物運賃 2.販売方法:各版毎の販売のみとなり、年間一括の販売はございません。 3.発行 : (1)2026年6月版は、発行いたします。 (2)2026年10月版につきましては、発行しないことといたしました。 (3)2027年2月版は、発行いたしません。 4.価格および申し込み受付: 6月版の申込受付、価格につきましては、下記をご参照ください。 URL:https://www.ofc.co.jp/2021/04/cargotariff/ |
| 行政書士法の一部改正に伴う「申請業務」の運用変更について | 1 | なぜこのような変更を行うのでしょうか。 | 法令対応となります。2026年1月1日付けの行政書士法の一部改正および2026年3月27日に国土交通省航空局より「行政書士法の一部を改正する法律の施行について」の周知に因り、今般の行政書士法改正の趣旨を踏まえて業務運用を実施するためです。 |
| 2 | 行政書士を通すとなると申請・認可までさらに時間かかるのでは。 | 申請については、現行の品質維持に努めてまいります。法令対応のため、早期の情報提供にご協力を頂けると幸いです。 | |
| 3 | なぜ、事業終了するのに、契約を変更しなければならないのでしょうか。 | 契約主体が2社(貴社と当社)から3社(貴社、行政書士事務所、当社)に変更となるためです。 申請業務を当社へ依頼される場合は行政書士法に則り、行政書士事務所を含めた3社契約が必要です。 | |
| 4 | 解約合意書の締結を進めているのに、別途3社契約が必要なのでしょうか。 | お手数をおかけいたしますが、解約合意書に加えて、契約主体が2社(貴社と当社)から3社(貴社、行政書士事務所、当社)に変更となりますので、別途、3社契約が必要になります。 3社契約は解約についても盛り込んだ内容となっておりますので、3社契約の解約を別途行う必要はございません。 | |
| 5 | 既に解約合意書を締結しているが、その場合、どのように対応するのでしょうか。 | 貴社と当社間の解約合意書の手続きに変更はございません。別途3社契約を締結させていただきます。3社契約は解約についても盛り込んだ内容となっておりますので、3社契約の解約を別途行う必要はございません。ご理解を賜りますようお願いいたします。 | |
| 6 | 行政書士とOFC社の業務のすみわけはどのようになりますか。 | 航空局に提出する申請書の作成は行政書士事務所が担い、申請に関わるご相談、コンサルティング等は、従来通り当社にて実施いたします。 | |
| 7 | 具体的な業務の流れ、実施方法はどのようになりますか。 | 申請依頼時のみ、行政書士事務所と当社に同一のメールで依頼をお願いいたします。 行政書士メールアドレス hisadome-sales@hisadome.jp | |
| 8 | 行政書士事務所へのメールは最初の申請依頼時のみでよいのでしょうか。 | はい。申請依頼時のみ行政書士事務所と当社の両方へメールで依頼ください。 | |
| 9 | 支払い先は変更になるのでしょうか。 | 変更はございません。従来どおり当社に支払いをお願いいたします。 | |
申請に関するご質問(FAQ)
