【第18号】1. 運賃の仕組みの話 その8「乗り換え」「途中降機」

 運賃の仕組み シリーズ第8弾は「乗り換え」と「途中降機」についてです。
担当は編集部の浜田です。

乗り換えと途中降機について

 途中降機について説明する前に、乗り換えについての説明が必要になります。


乗り換えというのは航空機で到着して、別の飛行機で出発することです。
東京ーソウルーロンドンの旅程だとソウルが乗り換え地点になります。
英語ではTRASFERと言い、東京の地下鉄の乗り換え案内にも「Transfer Details」と
書かれています。
今度見つけてみてくださいね。

そして、その乗り換え地点で24時間を超える滞在をした場合が途中降機に該当するのです。
先ほどの旅程の場合だと、東京ーソウルーロンドンのソウルで滞在が24時間を超えた場合が
途中降機になります。

すなわち、乗り換え地点での滞在が24時間を超えるか、超えないかで「乗り換え」になるか
「途中降機」になるのかが決まってきます。

ここで小さな・・・

ワンポイントアドバイス
  日付けが変わっても24時間を超えていなければ、乗り換えとなる
  例:7/1 20:00 ソウル到着  7/2 15:00 ソウル出発
          ☝乗り換えです

途中降機と乗り換えの地点、回数

 乗り換えと途中降機の定義が分かったところで、次は途中降機と乗り換えの地点や回数について
説明をします。

まず地点についてですが、運賃規則で定められた乗り換え地点以外では途中降機はできないということです。
さらには、回数に関しても同様のことが言えます。

途中降機の回数は乗り換えの回数を超えることはできないとありません。
いわゆる各運賃の規則で定められた地点でのみ乗り換えができ、乗り換え地点で24時間を超えた場合が途中降機になるからです。

また、GDSの登録例では次にようなものもあります。

乗り換え:不可

途中降機:指定経路上の地点で往路・復路各1回可

上記の例は途中降機の項目だけ見ると「途中降機ができる!!」と思ってしまいますが、乗り換えが不可なのでこの運賃規則としては途中降機は不可となります。
乗り換えの規則で制限しているということです。

乗り換えと途中降機の関係性を正確に覚えておかないといけないことが分かる例ですね。

運賃の規則は、「乗り換え」と「途中降機」は別の項目になっていますが、
あくまでも「乗り換え」という大きなくくりの中に「途中降機」という規則があると考えると分かりやすいと思います。

乗り換え地点 ≧ 途中降機地点
乗り換え回数≧途中降機回数

乗り換え料金、途中降機料金


 途中降機をする場合、料金を収受する運賃が多々あります。
基本になりますが、途中降機料金は大人、小児そして幼児も収受することになっています。
ニュースレター第16号の「小幼児運賃」の記事でも簡単にふれていますが、この時の小幼児の料金は基本小幼児運賃と同じ割引を適用しています。

例えば、小児運賃が大人運賃の75%、幼児運賃が大人運賃の10%の場合、途中降機料金大人が10,000円の場合は、小児は7,500円、幼児は1,000円となります。

ただし、途中降機料金の小幼児の割引は認めていない運賃もあるので、必ず確認してください。

今回は途中降機と乗り換えについて説明をしましたが、関係性を把握したうえでお客様のご対応に合わせて運賃をご案内ください。

今回のまとめ

乗り換え地点で24時間を超える滞在が途中降機となる
途中降機ができる地点は乗り換え地点、回数は最大乗り換えの回数
最近は乗り換え料金が設定されている運賃がある

この記事を書いた人:

浜田(編集部/タリフセクション)

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