【第35号】2. サイドトリップ・エンドオンコンビネーション その25

 

 

 今回は旅程の1つでもあるサイドトリップとエンドオンコンビネーションの紹介です。言葉は聞いたことがあるけど、具体計にどのような旅程なのか、図を用いながら説明をしていきます。
  

 

 

前回までの記事はこちら

 

 

 

 運賃計算ではメインの旅行形態に加え、実際の旅程に従って別に独立した旅行を組み合わせて航空券を発券することも可能です。

   

サイドトリップ(Side Trip)

 

 フェアコンポーネントの始点と終点の間の1地点と、フェアコンポーネント外の他の都市との旅程の部分を指します。

 サイドトリップの航空旅行の始まる地点を起点、終わる地点を終点と言い、メインの旅行とは独立して旅行形態、運賃の方向を決めます。

 

 

 

 

サイドトリップの起点と終点の考え方

 

運賃の方向

 

 運賃の方向は、サイドトリップの起点を出発国とみなし、出発国に戻るフェアコンポーネントには、旅行の方向と逆方向の運賃が適用されます

 

各種運賃チェック

 

 サイドトリップの始点となる都市への到着と終点の都市からの出発が24時間を超える場合、途中降機と考え、HIPチェックの対象となります。

  

 

 

エンドオンコンビネーション(End – On Combination)

 

 フェアコンポーネントの端点(フェアブレイクポイント/Fare Break Point)を始点、終点とし、運賃を別取りした旅行のことを指します。サイドトリップと同様、エンドオンコンビネーションの起点を出発国とみなし、メインの旅行とは独立して旅行形態、運賃の方向を決めます。

 

 

 

 

エンドオンコンビネーションの起点と終点の考え方

 

運賃の方向

 

 運賃の方向はサイドトリップと同様、エンドオンコンビネーションの起点を出発国とみなし、出発国に戻るフェアコンポーネントには、旅行の方向と逆方向の運賃が適用されます。

 

各種運賃チェック 

 

 エンドオンコンビネーションの始点となる都市への到着と終点の都市からの出発が24時間を超える場合、途中降機と考え、HIPチェックの対象となります。

 

 

GDSでは・・・

 

 サイドトリップ、 エンドオンコンビネーション が適用できるのか、どの項目で確認すればよいかご存知ですか?cat10 結合運賃(COMBINABILITY)に登録されています。その運賃がサイドトリップ、エンンドオンコンビネーションができるのか、GDSには次のように登録されています。

 

サイドトリップ、 エンドオンコンビネーション 可能

 

サイドトリップ可能、 エンドオンコンビネーション 不可能  

 

サイドトリップ、 エンドオンコンビネーション 可能(条件付き)

  

 

サイドトリップ、 エンドオンコンビネーションができるとしても3番目のように条件付きの規則もありますので、cat10の結合運賃で確認をするようにしてください。

 

 

 

  

今回のまとめ

メインの旅行形態に他に独立した旅行がある
運賃の方向、各種運賃のチェックを必ず確認する
GDSではcat.10で確認することができる

この記事を書いた人:

浜田(編集部/商品販売グループ)

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